本日、新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、岐阜県を含む全国を対象区域とした緊急事態宣言が発出されました。 岐阜県は県下全域を対象とし、5月6日までの間、県民の皆様に対し特措法第45条第1項に基づく徹底した外出自粛の要請をするとともに、事業者の皆様に対し特措法第24条第9項に基づき4月18日(土)から5月6日(水)の間、施設の休業要請等を行うこととしました。
ただし、物流業(トラック運送事業)は原則として「3.基本的に休止を要請しない施設」・「社会生活を維持する上で必要な施設」・「交通機関等」となっております。上記を留意のうえ適切な業務をお願いします。