国土交通省では、貨物自動車運送事業安全性評価事業による「安全性優良事業所」として長期間に渡り認定を受けている事業所が、監査による行政処分を受けず、荷主や社会に対し安全を通じて多大な貢献をしている場合において表彰する制度を設けており、毎年推薦を受け付けております。
表彰は、下記取扱規程の基準を満たす場合に対象となりますので、該当し、表彰を希望される方は申請書類をダウンロードし、5月15日(金)までに必着の上ご推薦願います。
特に以下の点については、申請前に必ず確認をお願いします。(取扱規程一部抜粋)
【運輸支局長表彰の基準】
第2条 表彰を受けることができる事業所は、以下の各号の基準を満たしている事業所であることとする。
二. 表彰日の直前3年間について、表彰を受けようとする地方運輸支局の管内で第1当事者としての事故(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第1号から第6号、第8号、第10号及び第12号から第14号に規定する事故をいう。以下同じ)又は第1当事者と推定される事故を惹起していない事業所(管内の他の事業所を含む)であること。
三. 表彰日の直前1年間について、表彰を受けようとする地方運輸支局の管内において監査に基づく行政処分を受けていない事業所(管内の他の事業所を含む)であること。
Ⅰ.提出書類
1.表彰に係るチェックシート 第 2号様式の2
2.無事故である旨の宣誓書 第 4号様式
3.運転者教育の実施に関する説明書 第 5号様式
4.年間計画表 第 6号様式の2
5.運転者教育台帳(記録) 第 7・8号様式
➜ 第6号に基づく定期教育資料の写しも必要
6.デジタル式運行記録計又はドライブレコーダーの装着に関する説明書
第 10号様式の2
7.経営の安定化に関する宣誓書 第 11号様式の2
8.運転記録証明書の活用についての宣誓書 第 12号様式
※ 4と5につきましては、事業所にて使用しているものが様式と同様の内容を含むもの
である場合は、その写しにて代えることができます。
Ⅱ.推薦期限 令和8年5月15日(金)まで(必着)に県ト協まで推薦願います。
Ⅲ.岐阜運輸支局への推薦
トラック協会で提出書類を審査のうえ、推薦書を添付し岐阜運輸支局へ提出致します。
Ⅳ.表彰の時期 令和8年7月22日