国土交通省では、特殊車両通行許可申請において、荷主名の記載など一定の条件を満たした申請は、審査の優先処理を行う措置を本年10月から約2ヶ月間に限って試行されてきたところですが、今般、この期間を当面の間延長するとともに、審査の優先処理に係る対象車種が拡大されることとなりました。
この取り組みは、「過積載等法令違反の一因に荷主からの要求があるとの声を受け、荷主にも法令遵守の必要性を理解していただき、責任の一端を担っていただくきっかけとする」ために行われているものです。特殊車両通行許可申請時には荷主名の記載をお薦め申し上げます。
    [主な変更点]
    1.現行の試行期間を、当面の間延長する
    2.荷主名の記載がある場合の審査の優先処理(※)の対象を全車種に拡大
    ※荷主名の記載があり、次の①~③に該当する場合は、審査が優先的に行われます。
    ①申請書の記載内容に不備がないこと
    ②道路管理者間協議が必要のない申請であること
    ③超重量・超寸法に係る申請でないこと