荷役作業・附帯業務は、記録の義務について

荷役作業・附帯業務は、記録の義務について

~中型トラック以上に記録が義務付けている記載対象の拡大~ 

国土交通省 令和元年531日 

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html

全ト協 令和元年531

http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201905.html

 

国土交通省では、615日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。

  〇乗務記録への記録対象として追加する内容

(1)対象車両 

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合

(2)対象作業 

荷役作業(例)積込み、取卸し 

附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

 

※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

  

〇今後のスケジュール

施行日:令和元年615日(土) 

(令和元年510日(金)に公布済み)

 

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