重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)
特殊車両通行許可不要区間の運用開始日等について
~国際海上コンテナ車による輸送の機動性の強化~
国土交通省 令和元年7月3日
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001185.html
国土交通省では、平成30年3月に「重要物流道路制度」が創設された以降、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつあります。
このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、令和元年7月31日(予定)より一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とすることとなりますのでお知らせします。
【指定延長予定】
重要物流道路(約3万5千km)のうち
・高速道路約12,200km
・直轄国道約15,000km
・地方管理道路 (拠点へのラストマイル等) 約2,800km
合計約30,000km
※特殊車両通行許可不要区間の指定予定区間は下記にアクセスしてご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm
【効 果】
当該区間の通行にあたり特車許可は不要
従来:許可まで30日程度 ⇒今後:許可不要
【要 件】
国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
ETC2.0車載器の搭載及び登録 等