“重要物流道路”の2次指定に向けた要望について
全ト協
国土交通省では、供用中の道路について、物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定(第1次指定)するとともに、国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車通行許可を不要とする措置の導入や、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行する制度を創設しました。
重要物流道路に指定されますと、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて 指定した区間に限定して、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両 通行許可が不要となります。(運用開始日:各道路管理者における指定後、令和元年7月31日予定)
この重要物流道路ですが、今年度内に現在未共用(計画中及び建設中)の道路(区間を、更に指定(第2次指定)予定であり、国土交通省では、その指定希望道路の把握を行う旨の案内がありました。
つきましては、重要物流道路への指定を希望される道路(区間)がありますれば、協会でとりまとめ要望いたしますので、該当される方におかれましては、下記のPDFファイルに記入いただき、7月26日(金)までに県ト協までメール、FAX等でお寄いただきますようご案内いたします。
重要物流道路:平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するための物流上重要な道路網
高規格幹線道路、地域高規格道路、直轄国道、空港港湾アクセス道路等から指定
供用中の道路約3万5千キロを一次指定(31.4.1)
岐阜県では、788キロを一次指定
URL: http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm 参照