国土交通省では、供用中の道路について、物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定するとともに、国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車通行許可を不要とする措置の導入や、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行する制度を創設しました。
重要物流道路に指定されますと、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて 指定した区間に限定して、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両 通行許可が不要となります。(運用開始日:令和元年7月31日)
この重要物流道路ついては、平成31年4月1日に供用中の道路約35,000キロが第1次指定され、昨年9月に追加の指定要望(未供用33区間、供用4区間)を、全ト協から国交省へ行ったところですが、今般、更に追加指定すべき区間の要望に関する調査依頼がありました。
つきましては、重要物流道路への指定を希望される道路(区間)がありますれば、協会でとりまとめますので、6月15日(月)までに、以下の要望様式により県ト協までメールによりご連絡いただけますようお願いいたします。
重要物流道路:平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するための物流上重要な道路網
(1)高規格幹線道路、地域高規格道路、直轄国道、空港港湾アクセス道路等から指定
(2)供用中の道路約35,500キロを指定(指定日:令和2.4.1)
(3)岐阜県では、804キロ指定(令和2.4.1時点)
URL: http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm 参照