人材マッチングへの支援と意向確認調査票にご協力を
中部運輸局
新型コロナウイルス感染症の影響により事業環境が激変し、厳しい雇用情勢にあるなか、 中部運輸局では各県の「公益財団法人産業雇用安定センター※」等と連携し、雇用維持と人材確保を支援いたします。
その一環として、まずは事業者の方々の意向をお尋ねするアンケートを実施することとなりましたので、ぜひともご協力いただきますようお願いいたします
アンケート様式:https://www.gitokyo.or.jp/jinzai/
【実施概要】
人材を送り出したい事業者と受け入れたい事業者双方のニーズに沿った効果的なマッチングの実現に向け、人材の送り出し、または、受入を検討されておられる事業者(事業所)様を対象に人材マッチングに関する意向確認調査を実施
※ 「在籍型出向制度」や「産業雇用安定助成金」などマッチングの支援制度については、中部運輸局ホームページの令和3年4月23日開催の説明会の動画や資料を参照
URL ; https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jinzai/event.html#matching
【第一次〆切:令和3年5月31日】
※ より多くの皆様の情報を戴きたく、その後も随時受け付けます
【人材マッチングのイメージ】
参考】 産業雇用安定助成金について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により「事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成」します。
●動画による産業雇用安定助成金のポイント解説
https://www.youtube.com/watch?v=8QPdgRHwLaU
【主な受給要件】
本助成金の支給対象となる「出向」
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・ 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・ 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・ 出向先で別の人を離職させるなどの玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックを参照
【支給対象となる「事業主」】
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維
持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・ 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
【支給対象となる「出向労働者」】
出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること(下記のいずれかに該当する方を除く)
① 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
② 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
③ 日雇労働被保険者である方
④ 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
【受給額】
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成
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中小企業 |
中小企業以外 |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 |
9/10 |
3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 |
4/5 |
2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) |
12,000円/日 |
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成
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出向元 |
出向先 |
助成額 |
各10万円/1人当たり(定額) |
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加算額(※) |
各5万円/1人当たり(定額) |
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。