新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、岐阜県を含む7府県が1月14日(木)から新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づく緊急事態措置を実施すべき区域に追加されました。
岐阜県としましても、この状況を踏まえ、県下全域を対象に、2月7日(日)までの間、県民の皆様に対する特措法第45条第1項に基づく外出・移動の自粛要請とともに、事業者の皆様に対し特措法第24条第9項に基づくイベント等の開催制限、飲食業に対する時短要請を行うこととしました。
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