雪道走行車両の冬用タイヤ使用限度明確化の取扱い等にかかる意見募集

国土交通省 令和3115

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210902&Mode=0

 

国土交通省は、昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、トラックの車両にあっては摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、 雪道を走行する可能性がある場合には、整備管理者によって冬用タイヤの安全性が確認されていること、  が行われていることを運行管理者が確認すること 明確化することで、事業者に重複した安全確認を求めることとし、これらの確認がなされず事故等を招いた場合は監査を実施して処分を行うことの改正について、パブリックコメントが開始されましたのでお知らせします。

 

【改正の概要】

 点検整備において、事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項に、雪道を走行するシビアコンディションの対応として、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する冬用タイヤとしての使用 限度を超えていないこと を規定する。 また、異常気象時における措置として、雪道を走行する場合においては、運行管理者は、点検整備において冬用タイヤの安全性が確認されていることを確認することを規定する。

 

【意見募集期間】

   令和3122日(金)まで

 

【意見提出様式】

上記、URLアドレスに掲載

 

【スケジュール(予定)】

公布: 令和31月下旬

施行: 公布の日

 

全ト協の意見(参考)

 

  〇道路管理者等が積雪のある高速道路等の通行を可として運送事業者など道路利用者は雪道運行を行っている。

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