行政処分等の基準改正案に係るパブリックコメントについて
国土交通省 令和3年2月13日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214448
国土交通省は、自動車事故報告規則に基づき報告される「事業用自動車の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案件数」が増加傾向にあることを踏まえ、「健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反を行政処分の対象に追加する行政処分の改正(案)」についてのパブリックコメントを3月14日まで実施します。
【改正の概要】
以下の違反を新たに行政処分の対象に追加する。
・健康診断未受診者による健康起因事故が発生したもの(注1)(注2)
初違反 40日車 再違反 80日車
(注1) 健康起因事故とは、当該運転者が、脳疾患、心臓疾患および意識喪失
により生じた重大事故をいう。
(注2) 事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1 年以内に法定の健康
診断を受診させずに乗務させていた場合などに適用する。
<参考>現行の行政処分の基準
1.疾病、疲労等のおそれのある乗務
① 未受診者1名 初違反: 警 告 再違反:10日車
② 未受診者2名 初違反: 20日車 再違反: 40日車
③ 未受診者3名以上 初違反: 40日車 再違反: 80日車
2.疾病、疲労等による乗務 初違反: 80日車 再違反:160日車
3.薬物等使用乗務 初違反:100日車 再違反:200日車
〇今後のスケジュール(予定)
通達発出:令和3年3月中
通達施行:令和3年4月1日