国土交通省
https://jta.or.jp/member/anzen/unso_kaisei202106.html
国土交通省は、運転者の疾病により事業用自動車の運転が継続できず自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数のうち、健康起因事故に関するものが増加傾向にあることを受け、行政処分を強化します。
【処分基準の強化内容】
1 疾病、疲労等のおそれのある乗務
① 未受診者1名 初違反:警 告(10日車)
② 未受診者2名 初違反:20日車(40日車)
③ 未受診者3名以上 初違反:40日車(80日車)
2 未受診による健康起因事故が発生したもの 初違反:40日車(80日車)
3 疾病、疲労等による乗務 初違反:80日車(160日車)
4 薬物等使用乗務 初違反:100日車(200日車)
【適用方法】
¡ 健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患・心臓疾患及び意識喪失を発症し負傷者(当 該運転者を除く)を生じたもの
¡ 事業者が、下記のいずれかのうち一つに該当した場合に適用
① 当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに乗務させていた場合
② 健康診断受診結果に基づき、脳疾患・心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに乗務させた場合
※ 「2」を適用した運転者は「1」の対象者から除く
【施行日】
令和3年6月1日 ※令和3年5月28日 改正