6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます(労働安全衛生規則の一部改正)

 

今般、厚生労働省では労働安全衛生規則を一部改正し、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することを可能となるよう、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられます。

【4月15日公布、6月1日施行】

 

 熱中症対策について(全ト協ホームページ)

 

https://jta.or.jp/member/rodo/heatillness.html

熱中症対策義務化リーフレット.pdf
PDFファイル 1.2 MB
STOP!!熱中症 熱中症対策が義務化されます(R7.5.25号広報とらっく).
PDFファイル 1.1 MB
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