今般、厚生労働省では労働安全衛生規則を一部改正し、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することを可能となるよう、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられます。
【4月15日公布、6月1日施行】
熱中症対策について(全ト協ホームページ)
https://jta.or.jp/member/rodo/heatillness.html